公的援助と障害

 障害者の補装具関係の役所申請書を書いていて、悩むことがある。詳しく法律明記がない場合、ある物が、役場に申請したり施設負担すべきものなのかどうかだ。
 例えば…。
 装具様式の物は別として、障害があることをもって靴がタダでもらえるのだろうか。
 障害があることを持って、散髪代がタダになることはどうか。
 これらはまだ分かりやすいものだが、そういうときこう考えると判断しやすい。
 障害がなければ、必要なものかどうか。
 必要なら、障害があっても基本的には本人が負担すべきものである。必要なければ、公的な援助を要するものである。
こういう考え方は、施設に働いている人には必要である。

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